特定技能1号 建設|要件・試験・在留期間・取得までの流れ

合同会社エドミール代表社員・武藤 拓矢
合同会社エドミール 代表社員
武藤 拓矢

2018年に外国人採用領域の大手企業に入社し、技能実習・特定技能・技人国の全領域に携わる。のべ700名以上の採用支援実績をもとに、登録支援機関「合同会社エドミール」を設立しました。

武藤 拓矢のプロフィール

特定技能1号 建設とは

特定技能1号 建設とは、技能実習2号の良好な修了、または建設分野特定技能1号評価試験と日本語試験の合格によって取得できる在留資格で、在留期間は通算5年が上限です。更新は法務大臣が個々に指定する期間(3年以内)ごとに行い、配偶者・子どもの家族帯同は認められません。

建設分野の特定技能制度全体の位置づけは特定技能「建設」とは?業務区分・要件・費用の解説、5年の在留期限を超えて働き続けるための2号への移行は特定技能2号 建設の記事もあわせてご覧ください。

特定技能1号 建設の取得要件(技能実習ルート・試験ルート)

取得要件は、技能実習2号を良好に修了して移行する技能実習ルートと、建設分野特定技能1号評価試験と日本語試験の両方に合格する試験ルートの2つで、いずれか一方を満たせば足ります。

技能実習2号からの移行

技能実習ルートの対象は、建設分野の技能実習2号を良好に修了した方、または技能実習3号の実習計画を満了した方です。技能実習で従事した職種・作業内容と、特定技能1号として従事する予定の業務に関連性が認められる必要があり、この場合は技能評価試験と日本語試験の両方が免除されます。

試験ルート(1号評価試験+日本語試験)

試験ルートは、技能実習の経験がない方や職種の関連性が認められない方が対象で、「建設分野特定技能1号評価試験」と「日本語能力試験N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト」の両方に合格する必要があります。試験の内容・合格率は次の章で解説します。

業務区分は3つ(土木・建築・ライフライン・設備)

特定技能1号 建設で従事できる業務区分は、土木・建築・ライフライン設備の3区分で、2022年8月の制度改正により、それまでの19区分から統合されました。取得した業務区分によって従事できる作業が決まり、受入れ企業の建設業許可業種との対応関係も確認しておく必要があります。

試験内容・合格率

建設分野特定技能1号評価試験は、業務区分(土木・建築・ライフライン・設備)ごとに実施される学科試験と実技試験で構成され、両方の合格が必要です。試験はJAC(建設技能人材機構)が実施しています。

試験の内容・実施方法

試験は日本国内および実施対象国のプロメトリックテストセンターで、コンピュータを使用するCBT方式により実施され、業務区分ごとに問題内容が異なります。学習用のテキストやサンプル問題はJAC公式サイトの試験対策ページで配布されています。

合格率の実績

合格率は業務区分や実施回によって変動します。区分ごとの受験者数・合格者数・合格率は、JAC公式サイトの試験結果ページで実施回ごとに公表されているため、受験前に最新の数値を確認することをおすすめします。

取得までの流れ

取得までは、試験合格または技能実習2号修了の確認、受入企業側の建設特定技能受入計画の認定申請と在留資格の申請、必要な許可・交付を経た就労開始という流れで進みます。受入計画と在留資格は並行して申請できますが、在留資格の許可・交付には受入計画の認定証が必要です。

  1. 技能実習ルート・試験ルートのどちらで要件を満たすかを確認する
  2. 試験ルートの場合は建設分野特定技能1号評価試験と日本語試験に合格する
  3. 受入企業が建設業許可・CCUS登録・JAC加入などの要件を満たし、建設特定技能受入計画の認定を受ける
  4. 在留資格認定証明書交付申請(海外からの新規採用の場合)または在留資格変更許可申請を行う
  5. 出入国在留管理庁の審査を経て在留資格の許可・在留カードの交付を受け、就労を開始する

詳しい申請方法は建設特定技能受入計画の申請方法の記事で解説しています。

受入企業に求められる要件

受入企業には、建設業許可・建設キャリアアップシステム登録・JAC加入に加え、特定技能1号では建設特定技能受入計画の認定も必要です。受入計画の認定は特定技能1号の受入れに関する制度で、2号への移行時には対象になりません。

外国人本人・労働条件に関する要件としては、日本人と同等以上の報酬を月給制で支払うことが求められます。要件全体の詳細は建設特定技能受入計画、JACの役割・加入方法はJAC(建設技能人材機構)とはの記事で解説しています。

費用の目安

費用の中心は、企業側で発生するJACの年会費(賛助会員は原則年24万円)と受入負担金(1号特定技能外国人1名につき月額12,500円)で、これに建設特定技能受入計画の申請費用や登録支援機関への支援委託費用が加わります。

JAC関連費用の詳細はJAC 特定技能 費用、建設特定技能受入計画の認定基準・申請にかかる費用は建設特定技能受入計画の記事で解説しています。建設ジンザイテラスへ1号特定技能外国人支援計画の委託をご検討の場合は費用・料金プランのページでご確認いただけます。

よくある質問

技能実習の経験がなくても特定技能1号「建設」を取得できますか。
はい。技能実習の経験がない方でも、建設分野特定技能1号評価試験と日本語試験の両方に合格する試験ルートで取得できます。技能実習2号を良好に修了した方だけの制度ではありません。
日本語試験は必ず受ける必要がありますか。
取得ルートによって異なります。技能実習2号を良好に修了して移行する場合は日本語試験が免除されますが、試験ルートで取得する場合は日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テストへの合格が必須です。
特定技能1号のまま在留期間5年を超えて働き続けられますか。
原則としてできません。特定技能1号の通算在留期間は原則5年以内です。引き続き建設分野で働く一般的な方法は、班長として一定の実務経験を積み、建設分野特定技能2号評価試験または技能検定1級に合格して特定技能2号へ移行することです。なお、特定技能1号でも例外的に5年を超えて在留できる場合があります。詳しくは特定技能2号 建設の記事で解説しています。
建設特定技能受入計画の認定を受けずに1号として働き始められますか。
できません。建設分野で特定技能1号外国人を受け入れるには、国土交通大臣(地方整備局等)による建設特定技能受入計画の認定が必須です。在留資格の申請と並行して進められますが、在留資格の許可・交付には認定証が必要です。

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